重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の見直しに伴う事業手引き(事業者向け)の改正について

2021年4月1日

見出しの件につきまして、令和3年4月より重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の対象者の拡充等を行いましたので、「名古屋市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の手引き(事業者用)」を一部改正し、令和3年4月版を作成いたしました。

令和3年4月以降は添付の手引きのとおり本事業について取扱いいただきますようお願いいたします。

 【見直し事項】

●対象サービスの拡充

対象者の利用するサービスについて「居宅介護」、「重度訪問介護」、「行動援護」、「重度障害者等包括支援」に「同行援護」、「移動支援」を追加

●コミュニケーション支援事業者の拡充

上記対象サービスの拡充に伴い、支援事業者に「同行援護」、「移動支援」の指定事業者を追加

●支給決定事務の簡素化

本制度の認定を受ける申請及び認定決定、本制度認定者に入院が必要となった場合の利用にかかる申請及び利用決定の二段階手続きから年に1回の支給申請及び支給決定に簡素化

●サービス提供内容の範囲の拡充

病院スタッフとの意思疎通の支援のみならず、介護方法等が説明できない対象者に対する病院スタッフへの介護方法の伝達を提供内容に追加

【令和3年度版手引き及び、一部改正について】

令和3年度版重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の手引き(事業者用).pdf(PDF形式:570KB)

重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の手引き一部改正について(新旧対照表).pdf(PDF形式:163KB)

 

また今回の支給決定事務の簡素化に伴い、利用申請が不要になったことから、利用者の入院の状況及び、本事業で行った意思疎通支援の内容の把握をするため、令和3年4月以降サービス提供を行った場合は、別添の報告書のご提出をお願いいたします。(1回の入院期間で、複数事業所がサービス提供に入る場合は連名での提出も可。)

報告書の作成については、本事業の提供を行う前に、医療機関の職員と本事業で行う意思疎通支援の具体的な内容を十分に調整し、その内容について記載いただきますようお願いいたします。

【報告書様式】

重度障害者入院時コミュニケーション支援事業の利用にかかる報告書.xlsx(XLSX形式:14KB

【提出先】

支給決定を行っている各区役所・支所
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
障害者支援課認定支払担当
電話:052-972-2639