公開日 2021年10月18日
お詫び
本ページは、令和3年10月1日掲載の「障害福祉サービス等に係る運営規程(作成例)の改訂について」の記事の訂正です。
具体的には、「2 基準省令等の主な改正事項」の「身体拘束等の適正化」の部分について、訂正しましたので、再度ご確認をお願いいたします。
障害福祉サービス等に係る運営規程(作成例)の改訂について
令和3年4月の基準省令の改正に伴い、以下のとおり運営規程の作成例を改訂しましたので、必要に応じて運営規程の改正を行ってください。
また、基準省令等の改正内容について、あらためて確認をしていただき、基準を遵守して事業の運営を行っていただくようお願いします。
なお、下記の2に示す基準省令等の改正事項に係る運営規程の変更については、変更届の提出は不要とします。
1 運営規程(作成例)
(参考資料)運営規程に最低限定めなければならない事項(R3.10.1変更)(PDF形式:90KB)
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 | 運営規程例(居宅介護等)(DOCX形式:70KB) |
---|---|
療養介護 | 運営規程例(療養介護)(DOCX形式:67KB) |
生活介護 | 運営規程例(生活介護)(DOCX形式:79KB) |
短期入所 | 運営規程例(短期入所)(DOCX形式:65KB) |
重度障害者等包括支援 | 運営規程例(重度障害者等包括支援)(DOCX形式:60KB) |
共同生活援助 | 運営規程例(共同生活援助)(DOCX形式:88KB) |
共同生活援助(日中サービス支援型) | 運営規程例(日中サービス支援型共同生活援助)(DOCX形式:76KB) |
自立訓練(機能訓練) | 運営規程例(自立訓練(機能訓練))(DOCX形式:79KB) |
自立訓練(生活訓練) | 運営規程例(自立訓練(生活訓練))(DOCX形式:78KB) |
就労移行支援 | 運営規程例(就労移行支援)(DOCX形式:77KB) |
就労継続支援A型 | 運営規程例(就労継続支援A型)(DOCX形式:82KB) |
就労継続支援B型 | 運営規程例(就労継続支援B型)(DOCX形式:77KB) |
多機能型事業所 | 運営規程例(多機能型)(DOCX形式:87KB) |
就労定着支援 | 運営規程例(就労定着支援)(DOCX形式:53KB) |
自立生活援助 | 運営規程例(自立生活援助)(DOCX形式:54KB) |
一般・特定・障害児相談支援 | 運営規程例(一般相談支援・特定相談支援・障害児相談支援)(DOCX形式:71KB) |
共生型生活介護等 | 運営規程例(共生型生活介護等)(DOCX形式:79KB) |
2 基準省令等の主な改正事項
従業者の員数(全サービス共通)
- 従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、基準上置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えない。
- 基準第9条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。
虐待防止対策の強化(全サービス共通)
- 利用者の虐待防止等のための責任者及び委員会を設置するとともに、従業者に対する研修を実施する等の措置を講じなければならないものとする。
- 令和4年3月31日までの間は努力義務
感染症対策の強化(全サービス共通)
- 感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観 点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務付けるものとする。
- 令和6年3月31日までの間は努力義務
業務継続に向けた取組の強化(全サービス共通)
- 感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務付けるものとする。
- 令和6年3月31日までの間は努力義務
非常災害対策の強化(全サービス共通)
- 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、 非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないものとする。
ハラスメント対策の強化(全サービス共通)
- 適切なハラスメント対策への対応を強化する観点から、雇用の分野にお ける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、適切なハラスメント対策を求めるものとする。
重要事項の備え置きを可能とする取扱い(全サービス共通)
- 利用者の利便性の向上等の観点から、運営規程等の重要事項について、 事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形(ファイル等)で備え置くこと等を可能とする。
身体拘束等の適正化(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援)
- サービスの提供に当たっては、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないものとし、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様等を記録しなければならないものとする。
※居宅系サービス以外については、従前から同内容が基準上規定されている。 - 身体拘束等の適正化を図る措置を講じていない場合、身体拘束廃止未実施減算あり
身体拘束等の適正化(就労定着支援、自立生活援助、一般・特定・障害児相談支援を除く全サービス)
- 身体拘束等の適正化のため、その対策を検討する委員会の開催や、指針の整備、研修の実施等の措置を講じなければならないものとする。
- 身体拘束等の適正化を図る措置を講じていない場合、身体拘束廃止未実施減算あり
- 令和4年3月31日までの間は努力義務
ICTの活用(全サービス共通)
- 個別支援計画等の作成に係る会議について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
ICTの活用(就労定着支援)
- 利用者に対する相談等の支援について、テレビ電話等の利用その他の対面に相当する方法により行うことも可能とする。
就労定着支援の円滑な利用(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)
- 通常の事業所に新たに雇用された利用者が就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないものとする。
スコア方式による評価内容の公表(就労継続支援A型)
- 厚生労働大臣が定める事項について自ら評価を行い、その結果を公表しなければならないものとする。
- 就労継続支援A型サービス費を算定するに当たり算出する評価点を、インターネットの利用その他の方法により公表していない場合、自己評価未公表減算あり
3 厚生労働省の通知等
指定基準省令
厚生労働省令第10号公布通知(令和3年4月1日施行分)(PDF形式:117KB)
厚生労働省令第55号公布通知(令和3年7月1日施行分)(PDF形式:76KB)
告示
厚生労働大臣が定める事項及び評価方法(令和3年3月23日厚生労働省告示第88号)(PDF形式:110KB)
解釈通知
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF形式:948KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF形式:489KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(PDF形式:304KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(PDF形式:316KB)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(PDF形式:312KB)
留意事項通知
厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(就労継続支援A型)(PDF形式:532KB)
「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について(令和3年3月30日付け通知))(PDF形式:430KB)
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(改正後全文)(PDF形式:372KB)
※上記の通知に定める様式1、様式2-1、様式2-2は、別紙47-4、別紙47-5、別紙47-6と同じものです。
(別紙47-4)スコア公表様式(全体表)(XLSX形式:22KB)
(別紙47-4)スコア公表様式(全体表)【記入例】(PDF形式:103KB)
(別紙47-5)就労継続支援A型事業所におけるスコア表(実績I~IX)(XLSX形式:38KB)
(別紙47-6)就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書(XLSX形式:13KB)
就労定着支援の実施について(令和3年3月30日付け通知)(PDF形式:375KB)
4 質問について
ご質問がある場合は、次の質問票によりメール又はファクシミリでご送付ください。
FAX番号:052-972-4149
メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
5 問い合わせ
名古屋市健康福祉局障害者支援課指定指導係(事業者指定担当)
電話:052-972-3965
E-Mail:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
名古屋市健康福祉局障害者支援課指定指導係(事業者指導担当)
電話:052-972-3967
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