【重要】要配慮者利用施設における避難訓練の実施結果の報告義務化ついて

2022年1月17日

日ごろは本市防災行政及び障害福祉行政にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

近年、多発する洪水・土砂災害等への対応を図るため、令和3年7月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、要配慮者利用施設が避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を市町村長に報告することが義務化されました。

つきましては、以下の通知文等をご確認いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

通知文.pdf(PDF形式:89KB)

様式・避難訓練実施報告書.docx(DOCX形式:17KB)

リーフレット.pdf(PDF形式:774KB)

避難訓練の実施、訓練結果の報告(義務)についての概要

水防法第15条の3及び土砂災害防止法第8条の2が令和3年7月に改正されました。

この改正により、避難確保計画を作成しなければならない施設は、計画に基づき、洪水、土砂災害発生時等の避難訓練を実施し、その結果を市町村長に報告することが義務付けられました。

※ なお、従前より報告が義務付けられていた津波につきましては、変更はありません。

対象施設

名古屋市地域防災計画に掲載されている、避難確保計画の作成が必要な施設

※ なお、名古屋市地域防災計画に掲載されているが、避難確保計画が未作成の施設については、以下のページを確認の上、速やかに計画の作成をお願いします

 名古屋市公式ホームページ:要配慮者利用施設等における避難確保等の促進について

実施及び報告方法

・貴施設において作成されている避難確保計画に基づく避難訓練を年1回以上実施し、実施後、施設所在区の区役所総務課又は消防署総務課まで「避難訓練実施報告書」を1部提出してください。

・他の規定に基づき既に同様の情報伝達訓練や避難訓練を実施している場合は、当該訓練の実施をもって代えることができますが、災害の種類によって避難場所や避難経路が異なる場合は、その旨を職員の方等に周知してください。

・1年間に2回以上訓練を実施する場合、複数の訓練をまとめて報告いただいても構いません。

お問い合わせ先

名古屋市防災危機管理局危機管理企画室 TEL:052‐972‐3523