公開日 2022年01月26日
愛知県より、国の「コロナ対策・新時代開拓のための経済対策」に基づき、障害福祉サービス事業所等で働く職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)を引き上げるための措置(以下、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金という。)を、令和4年2月より実施するとの連絡がありましたので、お知らせいたします。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の詳細については愛知県のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するお問い合わせ先は、愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導グループ(052-954-7481)です。
国の「コロナ対策・新時代開拓のための経済対策」に基づき実施される「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」において、補助対象が福祉・介護職員処遇改善加算1~3を取得している事業所とされております。
つきましては、特例措置として、令和4年2月から福祉・介護職員処遇改善加算1~3の取得(1~3の新規取得、4・5から1~3への変更)する場合において、本来の期限を緩和して、令和4年2月15日(火)(必着)を提出期限といたします。
なお、加算の要件自体は緩和されておりませんので、国通知をよくご確認のうえ、以下の届け出方法にて、ご提出ください。
区分 | 本来の提出期限 | 特例措置 |
---|---|---|
新規 |
算定開始する月の前々月 (例:令和4年2月算定の場合、令和3年12月末) |
令和4年2月15日火曜日 |
変更 |
変更する月の前月の末日 (例:令和4年2月変更の場合、令和4年1月末) |
令和4年2月15日火曜日 |
福祉・介護職員処遇改善加算の届け出の提出先は「〒460-8508 名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係(指定指導担当)」
になります。手続きの詳細は、令和3年度処遇改善加算のページに掲載しておりますので、名古屋市内に所在する事業所は当該ページをご確認ください。
※障害福祉サービスの事業所と複数の事業所を有する法人においては、法人が一括して届け出を作成し届け出することができます。
その場合は「〒460-8508 名古屋市役所健康福祉局障害者支援課指定指導係(指定担当)」に提出してください。
(注)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するお問い合わせ先は、愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導グループ(052-954-7481)です。交付金申請に係る具体的手続き及び様式など詳細については後日改めて周知する予定とのことです。