公開日 2025年01月28日
訪問系サービス事業者の皆様へ
令和6年4月改定後、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援)において請求に使用するサービスコードの一部について単位数が正しく紐付けされていない事象が発生していると厚生労働省より発表がありました。該当のサービスコードにより請求を行った事業所の給付額が正しく計算されていないこととなります。(該当のサービスコードと主な修正内容については当事務連絡P2~3をご確認ください。)
今後の対応として、厚労省より令和7年6月サービス提供分(令和7年7月請求)から新サービスコードにて請求が開始されること、令和6年4月~令和7年5月サービス提供分(令和7年6月までの請求分)については令和7年7月請求において給付費が調整されることが示されております。
訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコード修正に伴う支払い額の調整について(PDF形式:115KB)
訪問系サービス事業所が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整に関するQ&A(令和6年12月26日)の送付について(PDF形式:135KB)
一方、給付費の調整にかかる具体的な手続きや廃止された事業所にて給付費の調整が必要な場合における対応などについてはまだ示されておりませんので、事業者の皆様におかれましては、上記事務連絡をご確認いただき、続報をお待ちください。今後、厚労省より追加で情報提供がございましたら、追ってお知らせさせていただきます。
今回のサービスコード修正にかかる相談窓口として厚労省より以下が示されております。上記で示されている内容以外につきましては本市でもお答えできませんのでご了承ください。
【相談窓口について】
市町村・事業者における報酬請求・支払いの事務手続きについて
・公益社団法人国民健康保険中央会・ヘルプデスク
電話番号:0570-059-403
メールアドレス:mail@support-e-seikyuu.jp
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