【重要/令和6年4月15日期限】令和6年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について

2024年3月27日

令和6年4月からの「福祉・介護職員処遇改善加算」、「 福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の届出についてご案内します。

下記の内容についてご確認いただき、期限までにご提出ください。

1 届出要件

加算の算定要件などについては、以下の通知や資料をご確認ください。

2 提出書類

令和6年度 届出書類様式
様式 備考

R6障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2‐1、2‐2、2‐3、2‐4).xlsx(XLSX形式:774KB)

【記入例】
【記載例】 R6障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2‐1、2‐2、2‐3、2‐4).xlsx(XLSX形式:892KB)

 R6障害福祉サービス等処遇改善計画書について、以下の順序で作成を進めてください。また、各シートの枠内記入上の注意を必ず確認してください。

  1. 「基本情報入力シート」のシートを記入
  2. 「別紙様式2‐2」及び「別紙様式2-3」のシートを記入(必要に応じて「別紙様式2‐4」も記入)
  3. 「別紙様式2‐1」のシートを記入(「別紙様式2‐2」から「別紙様式2‐4」までの記入内容に応じて、入力が不要な欄が非表示になります。)
  4. 「別紙様式2‐1」の(確認用)提出前のチェックリストに「×」がなことを確認
  5. 提出用のファイル名は、法人名(「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」)に変更
特別な事情に係る届出書(別紙様式5).xlsx(XLSX形式:22KB)
  • 対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。

(注1)就業規則等については原則として提出不要です。ただし、提出を求めることもありますので、作成・保管をお願いします。なお、提出を求められた場合は、速やかにご提出をお願いいたします。

(注2)誤入力を防ぐため、エクセルにシートの保護(セルのロック)をかけています。保護を解除する際のパスワードは「a3965」です。シートを削除したり、PDF形式に加工しないようお願いします。

(注3)提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」

(注4)別紙様式2-1において、「(確認用)提出前のチェックリスト」に「×」がないことを確認してから添付してください。

3 提出期限

令和6年4月15日(月曜日)23時59分

  • インターネット環境がないなどの事情により郵送で提出する場合は、令和6年4月15日(月曜日)の消印有効となります。
  • 来庁にてご提出される場合は、令和6年4月15日(月曜日)午後5時30分です。

4 提出方法(提出先)

以下の提出フォームからご提出ください。

令和6年度処遇改善計画書用提出フォーム

QRコードはこちら

  • 上記フォームには、エクセルファイルを添付してください。シートを削除したり、PDF形式に加工しないようお願いします。
  • 提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」
  • インターネット環境がないなどの事情により上記フォームからの提出ができない場合は、郵送でも受け付けますので事前に電話にてお申し出ください。封筒の宛先に処遇改善計画書在中と記載してください。

5 注意事項

  • 複数の事業所を有する法人が法人単位で一括して計画書を作成した場合は、各事業所の所在する指定権者に同じ計画書を届け出る必要があります。
  • 原則として、「4 提出方法(提出先)」のとおり専用の提出フォームからご提出ください。インターネット環境がないなどの事情で、電話での申し出により郵送での提出によることとなった場合は、封筒の宛名に「処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。消印のつかない郵送(料金後納郵便・メール便等)を利用される場合、期限までに発送したことがわかる証明書類を事業所で保管してください。
  • 提出先を誤った(愛知県障害福祉課、名古屋市介護事業者指定指導センター等)場合、加算の算定が認められません。
  • 原則として審査完了の通知は本市からはいたしません。提出フォームからの届出後、自動送信される提出フォームからのメールに記載される申請状況確認用URLから受付番号を入力して審査状況をご確認ください。遅くとも令和6年5月9日までには審査完了しますので、請求前に各自審査状況のご確認をお願いいたします。なお、紙での受付確認が必要な場合は、その旨を添えて、提出書類の副本(控え)と切手を貼った返信用封筒をご送付ください。
  • 行政書士でない方が、業として法人からの依頼を受け報酬を得て、官公庁へ提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

6 質問について

新加算についてのお問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されました。加算内容につきましては、厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。

〇福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

〇厚生労働省ホームページ(福祉・介護職員の処遇改善)

7 お問い合わせ先について

【加算内容に関する問い合わせ先】

  福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
   電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

【提出方法に関する問い合わせ先】

(1)障害福祉サービスを運営されている事業者
  名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当)
   電話番号:052-972-3965
   ファックス番号:052-972-4149

(2)障害児通所支援・障害児入所支援のみを運営されている事業者
  名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係
   電話番号:052-972-3187
   ファックス番号:052-972-4438

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課
指定指導係 事業者指定担当
電話:052-972-3965
ファクシミリ:052-972-4149