【12/22(金)期限】行動援護事業所におけるサービス提供責任者の受講状況等調査について(依頼)

2023年10月17日

令和6年3月31日に行動援護のサービス提供責任者・従業者の資格要件の経過措置期間(※1)が終了します。経過措置期間の終了後は、【行動援護従業者養成研修又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)】の修了者であることが必須要件となり、必要な資格要件を満たさない場合、行動援護のサービス提供ができません。そのため、このアンケートでサービス提供責任者について、資格要件の確認をさせていただきます。また、今回のアンケートでの確認は行いませんが、従業者についても、各事業所の責任において、資格要件を必ずご確認ください。サービス提供を継続させるために、必要な資格要件を満たす方がいない場合は、該当となる研修を受講してください。ご多用のこととは思いますが、調査のご協力をお願いいたします。

(※1)行動援護のサービス提供責任者は令和6年3月31日までの間に限り、居宅介護に係るサービス提供責任者の資格要件に加え、知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に5年以上従事した実務経験がある者でも可。また、行動援護の従業者も令和6年3月31日までの間に限り、居宅介護に係る従業者の資格要件に加え、知的障害児者又は精神障害者の直接支援業務に2年以上従事した実務経験がある者でも可。

対象サービス

行動援護

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回答期限

令和5年12月22日(金)

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ファクシミリ:052-972-4149