【重要】令和6年度改正によるサービス提供責任者に係る暫定措置の廃止について

2024年2月29日

現在、厚生労働省から令和6年度制度改正の案が示されています。その中で、居宅介護のサービス提供責任者について、初任者研修修了者をサービス提供責任者とすることができる暫定措置が、令和5年度末をもって廃止することが予定されています。

つきましては、該当するサービス提供責任者を配置している事業所においては、4月10日までにサービス提供責任者の変更等に係る変更届出書を提出するなど、サービス提供の継続に支障がないよう必要な措置を講じてください。

正式な決定が公表されましたら、追ってウェルネットなごやでもお知らせしますので、よろしくお願いします。

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