「施設外就労に関する実施報告書」提出不要のお知らせ

2024年4月25日

就労系障害福祉サービス事業所 管理者様

施設外就労に関する実施報告書の提出について、令和6年4月1日付で廃止されました。

報酬請求に当たって、事業所から本市への毎月の提出は不要です。

ただし、施設外就労を実施した場合、事業所において実績記録書類を作成・保存することが義務付けられていますのでご留意ください。

利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合は、本市が当該書類を確認することがあります。

詳しくは就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF形式:278KB)をご確認ください。

なお、誤って実施報告書をご提出された場合、ご連絡やお返しはいたしませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
障害者支援課認定支払担当
電話:052-972-2639
ファクシミリ:052-972-4149