公開日 2024年07月04日
障害児入所・通所支援事業者 代表者様
令和6年6月26日付で、標記法律(こども性暴力防止法)が公布され、一部の規定を除き、
公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされております。
こども性暴力防止法においては、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある
「学校設置者等」及び「民間教育保育等事業者」が、児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを
明らかにし、学校設置者等や民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めております。
この「学校設置者等」、「民間教育保育等事業者」の対象として、
・障害児入所施設(指定発達支援医療機関含む。)
・障害児通所支援事業者
・障害福祉サービスのうち、障害児に対して行うもの(居宅介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援)
が含まれております。
今後、施行に向けての細則などについて、関係者のご意見を聞きながら、整備していくこととなります。
01 【御送付】学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の公布について(通知).pdf(PDF形式:196KB)
02 (別添)【官報】こども性暴力防止法 1.pdf(PDF形式:204KB)
03 【こども家庭庁】学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の概要及び総合的対策(公布後).pdf(PDF形式:1MB)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード