外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

公開日 2025年04月17日

厚生労働省より外国人介護人材の訪問系サービス従事に関する通知の周知依頼がありましたので、お知らせします。

この改正は、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認めるものですが、受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、定められた事項を遵守する必要があります。

詳細は各通知及び厚生労働省のホームページにてご確認をお願いします。

本改正の施行日については、技能実習は令和7年4月1日とし、特定技能は令和7年4月中の予定とされています。

【通知】「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施~~~事業所間大臣が定める基準等」について」の一部改正について_無害化済(1)[PDF:428KB]

障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について(通知)_無害化済(1)[PDF:183KB]

 

厚生労働省ホームページ(外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について)

 

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード