障害児通所支援事業と障害福祉サービス事業を併給している者の相談支援における取り扱いについて

公開日 2025年09月29日

 標記の件につきまして、支給決定及び報酬算定について、国の取り扱いに合わせて本市として取扱いを整理・変更しましたので、お知らせいたします。詳しくは下記事務連絡をご確認いただきますようお願いいたします。

事務連絡】障害児通所支援事業と障害福祉サービス事業を併給する者の相談支援について[PDF:130KB]

 支給決定の取り扱いの変更が令和7年10月1日からとなります。それ以前に従前の取り扱いで支給決定されている対象者につきましては、従前とおり請求をしてください。

(例:計画相談支援の支給決定がありモニタリング設定が計画相談支援でされている場合は計画相談支援で請求)

 

【計画相談支援に関する問い合わせ先】

障害者支援課認定支払担当

電話052‐972‐2639  FAX052‐972-4240

【障害児相談支援に関する問い合わせ先】

子ども福祉課

電話052-972-2520  FAX052-972-4440

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード