公開日 2026年01月09日
指定障害児通所支援事業者 各位
指定障害児入所施設等 各位
指定障害児相談支援事業者 各位
日頃より、本市の障害児支援施策の推進にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
標記の件につきまして、これまで原則として紙でご提出いただいておりました各種届出の本市への提出方法を、令和8年1月5日より下記のとおり変更いたしますので、遺漏なきようご対応をお願いいたします。
1 対象の届出
(1)変更届出書、障害児(通所・入所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届出書)
(2)障害児給付費体制等届出確認書(毎年度4月にご提出いただくもの)
(3)廃止・休止・再開届出書
(4)事故等報告書
(5)やむを得ない定員超過の理由書
(6)業務管理体制の整備に関する事項の届出書
(7)更新申請書(同時に提出する変更届出書及び失効に関する申立書・誓約書を含む。)
※(7)については、別途改めてご案内いたします。
2 提出方法
ウェルネットなごやに掲載するURLからアクセスした提出用フォームからデータをアップロードする方法でご提出ください。
提出用フォームについては、各届出等のページでご案内いたしますので、ご確認ください。
3 実施時期
令和8年1月5日から受付開始
(指定障害児相談支援事業所については、令和8年1月9日に受付を開始しました。)
4 留意点
(1)各届出の添付書類についても提出用フォームからご提出ください。
(2)本市への到達日は、提出用フォームに記録された日時を基準とします。
(3)「1 対象の届出」に掲げた届出以外は、これまでどおり紙でご提出ください。
ただし、処遇改善計画書については、これまでと同様に専用の提出用フォームからご提出ください。
(4)本市への事前相談が必要となる以下の届出については、事前相談を経たうえで提出用フォームからデータで提出ください。
・児童発達支援管理責任者のやむを得ない事由による欠如について(申立書)
・重心事業所への変更、重心事業所からの変更
・特例によらない多機能型事業所への変更、特例による多機能型事業所への変更
・現地確認が必要なもの(事業所の移転、レイアウトの変更)
・定員の変更
