公開日 2026年03月16日
就労選択支援事業所においては、毎年度2回、就労選択支援の利用が終了した利用者を対象に、その後のサービス利用において、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)等につながった事業所のうち、特定の法人が運営する事業所の割合が80%を超える場合には減算を適用する制度となっています。
これにより、すべての就労選択支援事業所は、下記のチェック表を作成し、算定の結果80%を超えた場合は、本市にチェック表(届出書)を提出する必要があります。80%を超えなかった場合についても、作成したチェック表は各事業所において5年間保存しなければなりません。
令和7年10月から12月に指定を受けた就労選択支援事業所については、後期分の届け出を令和8年3月15日までに提出する必要がありますが、今回に限り特例として、令和8年3月31日を提出期限としますので、下記チェック表作成のうえ、専用のフォームからチェックの結果を報告してください。【すべての就労選択支援事業所は専用フォームからの報告が必要です。】
届け出の際、80%を超えている場合について正当な理由がなく、減算が適用される場合には、チェック表(届出書)とともに、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」と「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1(その8))」を併せて提出してください。
令和8年1月以降に指定を受けた就労選択支援事業所については、それぞれの提出期限までに報告してください。チェック表と報告先(専用フォーム)については「加算等の届出について」のページに掲載されていますのでご確認ください。
就労選択支援に係る特定事業所集中減算に関するチェック表[XLSX:20.1KB]
特定事業所集中減算チェック表の報告用フォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/1490945
