【重要/令和8年4月15日期限/令和8年6月15日期限】令和8年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について

公開日 2026年04月01日

令和8年4月からの「福祉・介護職員等処遇改善加算」の届出についてご案内します。

下記の内容についてご確認いただき、期限までにご提出ください。

1 届出要件

加算の算定要件などについては、以下の通知をご確認ください。

【通知全文】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)[PDF:812KB]

 

処遇改善加算の要件等に関するお問い合わせは、厚生労働省相談窓口(050-3733-0230(受付時間 9:00~18:00(土日含む)))までお願いいたします。

2 提出期限

(1)令和8年4月及び5月の処遇改善加算を算定する事業者等

令和8年4月15日(水曜日)

※令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせてご提出ください。

(2)令和8年6月に処遇改善加算が新設される計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しないが、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する事業者等

令和8年6月15日(月曜日)

 

※専用提出フォーム以外から提出された書類は受付しかねますので、必ず専用提出フォームからご提出ください。

3 提出書類

令和8年度 届出書類様式
様式 備考
(修正)別紙様式2(加算 計画書)[XLSX:296KB]

【記入例】
(修正)(記入例)別紙様式2(加算 計画書)[XLSX:299KB]

※令和8年4月3日12時45分 様式更新

 福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)について、以下の順序で作成を進めてください。また、基本情報入力シートの説明及び各シートの枠内記入上の注意を必ず確認してください

  1. 「基本情報入力シート」のシートを記入
    (提出の目的は「加算様式を指定権者に提出」を選択、提出先の自治体名には「名古屋市」を入力してください。)
  2. 「別紙様式2‐2(個票(4、5月))」のシートを記入
  3. 「別紙様式2-3(個票(6月以降))」のシートを記入
  4. 「別紙様式2‐1(総括表)」のシートを記入(「別紙様式2‐2」「別紙様式2-3」の記入内容に応じて、入力が不要な欄が非表示になります。)
  5. 「別紙様式2‐1」の(確認用)提出前のチェックリストに「×」がないことを確認
  6. 提出用のファイル名は、法人名(「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」)に変更

※シートの追加・削除及びシート名の変更をしないでください。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書)[XLSX:20.5KB]
  • 対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。

(注1)就業規則等については原則として提出不要です。ただし、提出を求めることもありますので、作成・保管をお願いします。なお、提出を求められた場合は、速やかにご提出をお願いいたします。

(注2)提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」

(注3)別紙様式2-1において、「(確認用)提出前のチェックリスト」に「×」がないことを確認してから添付してください。

4 提出方法(提出先)

以下の提出フォームからご提出ください。

令和8年度処遇改善計画書用提出フォーム

QRコードはこちら

上記フォームには、エクセルファイルを添付してください。

  • 提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」

5 留意事項

  • 複数の事業所を有する法人が法人単位で一括して計画書を作成した場合は、各事業所の所在する指定権者に同じ計画書を届け出る必要があります。
  • 毎年度、提出先の誤りが散見されますが、提出先を誤った(愛知県障害福祉課、名古屋市介護事業者指定指導センター等)場合は、加算の算定が認められません。
  • 原則として審査完了の通知は本市からはいたしません。提出フォームからの届出後、自動送信される提出フォームからのメールに記載される申請状況確認用URLから受付番号を入力して審査状況をご確認ください。遅くとも令和8年5月9日までには審査完了しますので、請求前に各自審査状況のご確認をお願いいたします。
  • 受領確認の郵送返送等は行いません。(電子申請が完了すると受付番号が発行されます。)

6 質問について

処遇改善加算についてのお問い合わせ窓口が、厚生労働省に開設されています。加算内容につきましては、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。

〇福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0230(受付時間 9:00~18:00(土日含む))

7 お問い合わせ先について

【加算内容に関する問い合わせ先】

  福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
   電話番号:050-3733-0230(受付時間 9:00~18:00(土日含む))

【提出方法に関する問い合わせ先】

(1)障害福祉サービスを運営されている事業者
  指定指導業務受託者(株式会社バックスグループ)
   Tel:080-5975-2577(2578,2579)
   E-mail:a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

(2)障害児通所支援・障害児入所支援のみを運営されている事業者
  名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援担当
   電話番号:052-972-3187
   ファックス番号:052-972-4440

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