公開日 2026年05月22日
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、令和8年6月算定分より就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の基本報酬区分が見直されます。
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の事業所のうち、次の①②のいずれかに該当する事業所については、報酬改定に係る届出書等をご提出いただきますようお願いします。
※就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)の事業所は、今回の報酬改定に伴う手続きはありません。
①基本報酬区分の見直し対象の事業所
令和8年4月・5月の基本報酬区分が(一)~(六)の事業所(令和7年度平均工賃月額区分が1万5千円以上の事業所)
※ただし②の事業所を除く。
<提出書類>
就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(令和8年6月以降分)[XLSX:40.2KB]
②基本報酬区分の見直し対象外の事業所
令和6年度改定前後で区分が変わらない又は下がっている場合(比較する月は、指定を受けた時期によって異なります)は、基本報酬区分の見直し対象外となります。
(1)令和5年4月以前に指定を受けた事業所
「令和6年3月の基本報酬区分」から「令和6年4月の基本報酬区分」が変わらない又は下がっている場合
(2)令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所
指定を受けた月や区分八が適用される経過措置(区分(九))の期間によって、比較する月が異なります。就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて[PDF:747KB] で比較する月を確認してください。
<提出書類>
就労継続支援B型に係る基本報酬の見直し対象外確認票[XLSX:14.8KB]
※基本報酬区分(七)~(九)は、今回の報酬改定による変更がないため、令和8年4月・5月の基本報酬区分が(七~(九)の事業所(令和7年度平均工賃月額区分が1万5千円未満又は経過措置対象の事業所)については、今回の報酬改定に伴う手続きはありません。
※基本報酬区分の見直し事業所であるか、判定フロー図[PDF:53.4KB] にてご確認ください。
※過去の基本報酬区分については、体制届・加算届・国保連請求データ等をご確認ください。
参考資料
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について[PDF:1.48MB]
- 資料の一部訂正について[PDF:203KB]
- 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて[PDF:747KB]
- 厚厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」のページ
提出期限
令和8年6月15日(月曜日)
早めのご提出にご協力くださいますようお願いします。
※期限までに提出がない場合は、正確に報酬が算定されず、過誤調整が必要になる場合がありますので、対象事業所は必ずご提出いただきますようお願いします。また、届出後においても、届出内容に不備等が判明した場合は、過誤調整の対象となります。
提出先
以下の専用提出フォームからご提出ください。
【令和8年6月以降分】就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書等専用提出フォーム
※専用提出フォーム以外から提出された書類は受付しかねますので、必ず専用提出フォームからご提出ください。
上記フォームには、エクセルファイルを添付してください。
お問い合わせ
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