【重要 令和8年6月15日期限】<就労継続支援B型事業所>令和8年度報酬改定に係る届出書等の提出について

公開日 2026年05月22日

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、令和8年6月算定分より就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の基本報酬区分が見直されます。

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の事業所のうち、次の①②のいずれかに該当する事業所については、報酬改定に係る届出書等をご提出いただきますようお願いします。
※就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)の事業所は、今回の報酬改定に伴う手続きはありません。

基本報酬区分の見直し対象の事業所

令和8年4月・5月の基本報酬区分が(一)~(六)の事業所(令和7年度平均工賃月額区分が1万5千円以上の事業所)

※ただし②の事業所を除く。

<提出書類>

就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書(令和8年6月以降分)[XLSX:40.2KB]

基本報酬区分の見直し対象外の事業所

令和6年度改定前後で区分が変わらない又は下がっている場合(比較する月は、指定を受けた時期によって異なります)は、基本報酬区分の見直し対象外となります。

(1)令和5年4月以前に指定を受けた事業所

「令和6年3月の基本報酬区分」から「令和6年4月の基本報酬区分」が変わらない又は下がっている場合

(2)令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所

指定を受けた月や区分八が適用される経過措置(区分(九))の期間によって、比較する月が異なります。就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて[PDF:747KB] で比較する月を確認してください。

<提出書類>

就労継続支援B型に係る基本報酬の見直し対象外確認票[XLSX:14.8KB]

基本報酬区分(七)~(九)は、今回の報酬改定による変更がないため、令和8年4月・5月の基本報酬区分が(七~(九)の事業所(令和7年度平均工賃月額区分が1万5千円未満又は経過措置対象の事業所)については、今回の報酬改定に伴う手続きはありません。

※基本報酬区分の見直し事業所であるか、判定フロー図[PDF:53.4KB] にてご確認ください。

※過去の基本報酬区分については、体制届・加算届・国保連請求データ等をご確認ください。

 

参考資料

 

提出期限

令和8年6月15日(月曜日)

早めのご提出にご協力くださいますようお願いします。

※期限までに提出がない場合は、正確に報酬が算定されず、過誤調整が必要になる場合がありますので、対象事業所は必ずご提出いただきますようお願いします。また、届出後においても、届出内容に不備等が判明した場合は、過誤調整の対象となります。

提出先

以下の専用提出フォームからご提出ください。

【令和8年6月以降分】就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書等専用提出フォーム

※専用提出フォーム以外から提出された書類は受付しかねますので、必ず専用提出フォームからご提出ください。

上記フォームには、エクセルファイルを添付してください。

 

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課事業者指定担当
TEL:052-242-2460
FAX:052-242-2461

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