「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について

公開日 2026年06月15日

令和8年6月より「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」が適用となります。

減算適用の猶予を受ける場合は、以下の厚生労働省の通知等をご確認のうえご報告ください。

 

00_通知 [PDF:109KB]

01-1_【別紙1】指定障害福祉サービス等費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について [PDF:3.29MB]

指定障害福祉サービス等費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項一部改正に係るQ&A(令和8年5月28日)[PDF:89.7KB]

 

対象サービス

・療養介護 ・生活介護 ・短期入所 ・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練)

・就労選択支援 ・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型

・就労定着支援 ・共同生活援助

 

報告書類

01-2_【別紙1】やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類[XLSX:22.8KB]

求人票の写し

 

提出方法

a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jpまでメールにてご提出ください。

 

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局障害者支援課事業者指定担当
TEL:052-242-2460
FAX:052-242-2461

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