公開日 2026年09月09日
各障害児通所支援事業者 代表者様
昨日、名古屋市に大雨警報(土砂災害警戒情報等)が発令されたことや、大雨の被害が発生したことに伴い、現在、多くの事業所から事業所運営に関するお問い合わせをいただいております。
つきましては、よくいただくご質問に対する回答を掲載いたしますので、お問い合わせの前にご確認いただきますようお願いします。
○通常開所日について、大雨等の被害により開所が困難な場合、閉所してもよいか。
○大雨等の影響により、サービス提供時間の終了前に事業所を閉所してもよいか。
⇒災害等により、利用児童や職員の安全確保が困難な場合には、通常開所日であっても閉所することが可能です。ただし、障害児通所支援事業所にはサービス継続の責務もあるため、単に「災害だから必ず閉所しなければならない」というものではなく、各事業所において利用児童や職員の安全確保を総合的に勘案した上で判断していただくことになります。
各事業所においては、業務継続計画(BCP)や安全計画、運営規程等により、災害時等に事業所の閉所を余儀なくされる場合の対応をあらかじめ定めているものと考えますので、閉所の可否については、それらに基づき判断していただくようお願いします。
なお、閉所する場合には、利用児童や保護者へ速やかに連絡・調整を行うとともに、閉所を判断した理由を記録しておくようお願いします。
また、警報級の悪天候により、支援時間を短縮する等の措置を講じた結果、個別支援計画で定める提供時間よりも、実際に支援した時間が短くなった場合は、個別支援計画に定める時間で算定することができます。(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A Vol.2 問1)
○大雨による影響により、学校が休校となった場合、算定区分は、平日・学校休業日のどちらで算定するのか。
⇒各学校において学校休業日として取り扱われるかを確認してください。なお、事業所内において、平日区分の児童と学校休校日区分の児童が混在することは問題ありません。
上記以外でお困りのことがございましたら、子ども福祉課までご連絡ください。
