【障害児_追加協議】児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金の協議について(令和8年梅雨前線豪雨から台風第25号までの一連の気象現象による災害)

公開日 2026年10月26日

令和8年9月8日の大雨災害について、国が激甚災害の指定を行う見込みとなったことに伴い、国への標記補助金の協議書提出締め切りが延長されました。当該災害で被災された障害児通所支援事業所等における建物等の復旧に対する補助制度について、以下のとおり再度詳細をお知らせするとともに、協議書の受付を行います。

令和8年9月8日からの大雨災害による大雨により被害を受けた施設・事業所で、本補助金の活用を希望される場合は、次のとおり書類をご提出ください。活用を希望されない事業所等におかれましては、対応不要です。

なお、現在、国と補助制度の活用に向けた調整及び市の予算調整を行っているため、今後の調整結果によっては、内容が変更となる場合や、補助対象とならない場合があります。

災害復旧費補助金(建物、建物附属設備等に係る分)

(1)制度概要

対象施設

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、児童発達支援センター及び障害児入所施設

対象工事

「令和8年梅雨前線豪雨から台風第25号までの一連の気象現象による災害」により被害を受けた建物等の災害復旧工事であって、工事費用が80万円以上のもの(保険金などにより補填される額がある場合は、その額を差し引いた後の金額が80万円以上のもの)

対象工事の例

建物本体及び施設と一体的な設備、建物と一体として復旧する必要がある門・囲障・給排水施設など

補助上限額

国による査定額

※国による現地調査等が行われ、その結果に基づき補助額が査定されます。

補助率

4分の3

国要綱等

令和8年梅雨前線豪雨から台風第25号までの一連の気象現象による災害について[PDF:183KB]

児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱[PDF:462KB]

こども家庭庁所管補助施設災害復旧費実地調査要領[PDF:375KB]

(2)必要な手続き(国との協議)

補助金の活用を希望される事業所は、以下の書類の提出をお願いします。

なお、書類提出後に国との協議を行うため、追加で資料等の提出をお願いする場合があります。

また、国との協議の結果、補助対象とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

必要書類

留意事項

  • 査定をまたずに復旧することは可能ですが、復旧前の被災状況を詳しく証明することが必要となります。写真等により被災状況を的確に記録し、メジャー等を添える等できるだけ明瞭に撮影するなどして、実地調査等に支障を生じないように記録をお願いします。
  • 建物が賃貸の場合、賃貸借契約書等により、借主(運営事業者)が被災部分に関する維持管理、修繕等の責任を有すると証明をする必要があります。

提出期限

令和8年11月1日(日曜日)

※期限までに金額が確定しない場合でも、提出時点で把握している内容に基づき協議書(金額欄は「算定中」と記載)を作成し、用意できている見積書及び写真とあわせて提出してください。

※提出期限後に提出された場合は、補助対象とならない場合があります。

提出先

下記リンクのLogoフォームよりご提出ください。

https://logoform.jp/f/1be4p

(3)必要な手続き(交付申請等)

交付申請の手続きについては、決まり次第、ウェルネットなごやに掲載します。

まずは、(2)に記載のとおり、国との協議を行うための手続きをお願いします。あらかじめ国との協議を行っていない工事については、交付申請を行うことができませんので、ご注意ください。

 

2 設備災害復旧費補助金(事務用品、備品等に係る分)

(1)制度概要

対象施設

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所、児童発達支援センター及び障害児入所施設

対象経費

「令和8年9月8日からの大雨災害」により被害を受けた事業所の再開又は設備の復旧に必要な需用費、備品購入費、旅費、賃金、役務費、委託料、使用料及び賃借料等であって、その合計額が30万円以上となるもの(保険金などにより補填される額がある場合は、その額を差し引いた後の金額が30万円以上のもの)

※原則として、被災前の状態に復旧するための費用に限ります。

対象経費の例

事務用品や机・椅子・パソコン・プリンター・遊具・教材などの備品・消耗品に係る費用、床上浸水後の清掃・消毒等の費用など

補助上限額

1施設(事業所)あたり450万円

補助率

10分の10

※補助にあたっては、国により、被害状況の確認及び計上経費の内容に関する審査が行われます。

※「令和8年9月8日からの大雨災害」が、国により激甚災害に認定された場合は、補助の下限額及び上限額が変更となる可能性があります。

国要綱等

【事務連絡】児童福祉施設等設備災害復旧費の取扱いについて[PDF:388KB]

(実施要領)児童福祉施設等設備災害復旧事業[PDF:278KB]

(交付要綱)児童福祉施設等設備災害復旧事業[PDF:503KB]

(2)必要な手続き(所要額調査)

補助金の活用を希望される事業所は、以下のとおり、復旧に要する見込額(所要額)をご回答ください。

なお、補助金の交付を希望される場合は、後日ご案内する交付申請もしていただく必要があります。実際の交付申請の手続きについては、決まり次第、ウェルネットなごやに掲載しますので、今後の情報にご留意ください。

回答期限

令和8年10月4日(日曜日)

※期限内に対象経費の算定ができない場合も、提出時点で把握している範囲でご回答ください。

提出先

下記リンクのLogoフォームよりご提出ください。

https://logoform.jp/form/mX9C/1815763

(3)必要な手続き(交付申請等)

補助金の活用を希望される事業所は、今後、以下の書類をご提出いただく必要がありますので、あらかじめご準備をお願いします。(令和8年9月10日にご案内済みの内容となります)。

  • 災害復旧に係る費用の見積書(原則、3社分)
  • 被害状況のわかる写真(協議を行う復旧箇所ごとに可能な限り詳細が分かるように複数枚ご用意ください。)

なお、交付申請の手続きについては、決まり次第、ウェルネットなごやに掲載します。

まずは、(2)に記載のとおり、所要額調査への回答をお願いします。

 

≪お問い合わせ先≫

子ども青少年局子ども福祉課

 

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