公開日 2025年12月25日
令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」が施行予定とされており、子ども性暴力防止措置を取らなければならない
「義務対象」事業者として、児童発達支援、放課後等デイサービス等が定められています。
対象となる事業者の方には日頃からの取り組みとして、子どもを性暴力から守る環境づくりが求められる他、
職員の性犯罪前科の有無の確認等、子どもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられます。
詳細については、今後国から示される予定です。現時点において国から示された内容を掲載します。
1 対象事業
義務対象 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設 等
認定対象 居宅介護、同行援護事業、行動援護事業、短期入所、重度障害者等包括支援事業
注1:対象事業、対象職種等の詳細については国から詳細が示され次第、後日改めてご案内します
注2:事業者がこども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は認定を受けることができ、義務対象事業と同様の取り組みが義務付けられます
2 求められる取り組み内容
法施行後は、各事業者には、以下の対応が求められます。
- 安全確保措置
被害の早期発見のための面談・アンケート、相談体制の整備等 - 犯罪事実確認
従事者(現職者を含む)の性犯罪前科の有無の確認
※国が構築するシステムによる確認を想定しています - 防止措置
犯罪事実確認の結果等をもとに性暴力のおそれがあると判断される場合、内定取消や、
子どもに接する業務に就かせない等の雇用管理上の措置の実施 - 情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
(参考)こども家庭庁の参考資料
(説明用動画)
(参考)こども家庭庁のHP(外部サイトのリンク)
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