公開日 2025年12月25日
令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」が施行予定とされており、子ども性暴力防止措置を取らなければならない「義務対象」事業者として、児童発達支援、放課後等デイサービス等が定められています。
対象となる事業者の方には日頃からの取り組みとして、子どもを性暴力から守る環境づくりが求められる他、職員の性犯罪前科の有無の確認等、子どもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられます。
今後、国から示される通知等は、順次掲載します。
こども性暴力防止法に関するお問い合わせは以下の窓口へお問い合わせください。
専用ダイヤル:03-5357-1146(受付時間:平日9:00~17:00まで(年末年始を除く))
お問い合わせフォーム:こども性暴力防止法照会窓口 https://ssl.form-mailer.jp/fms/85b61250877898
1 対象事業
- 義務対象:児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設等
- 認定対象(注):居宅介護、同行援護事業、行動援護事業、短期入所、重度障害者等包括支援事業
(注):事業者がこども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は認定を受けることができ、義務対象事業と同様の取り組みが義務付けられます
2 求められる取り組み内容
法施行後は、各事業者には、以下の対応が求められます。
- 安全確保措置
被害の早期発見のための面談・アンケート、相談体制の整備等 - 犯罪事実確認
従事者(現職者を含む)の性犯罪前科の有無の確認
※国が構築するシステムによる確認を想定しています - 防止措置
性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等 - 情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
3 事業者が施行日までに行うべきこと
法施行までに各事業者が対応する必要のある事項について【令和8年8月5日更新】
こども性暴力防止法の施行に向けては、各事業者において準備を進めていただいているところです。
この度、こども家庭庁から、これまでお示ししてきた法施行までに対応すべき事項について、確認しやすいよう整理したチェックリスト及びガイドが示されました。法施行までに対応すべき事項には、準備に一定の時間を要する事項もあります。対応に漏れがないよう、チェックリスト等をご活用いただきながら、引き続き準備を進めていただきますようお願いいたします。
★チェックリスト_法施行までに対応すべき事項[PDF:119KB]
①制度についての従業者等への周知
②犯罪事実確認・防止措置関係
(1)不適切な行為の範囲の検討・確定
(2)対象業務従事者の範囲の検討・確定
(3)就業規則等の見直し
(4)採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
③安全確保措置の実施のための体制整備
(1)性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
(2)相談体制の整備(相談窓口設置・周知等)
(3)従事者向け研修の計画策定・実施
④情報管理措置
(1)情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド[PDF:2.38MB]
こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド(参考資料)[PDF:4.38MB]
就業規則や情報管理規程等の各種ひな型はこども家庭庁のウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。
こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集【令和8年8月19日更新】
こども性暴力防止法に関する解説動画・資料【令和8年8月19日更新】
こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材【令和8年8月19日更新】
事務手続きに必要となるGビズIDの事前取得
法施行後は、こども家庭庁のシステム(こまもろうシステム)を通じて従業者の性犯罪前科の確認が必要となります。システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」の取得が必要です。障害児通所支援事業者は、令和8年4月末頃までに、「GビスID」の取得を行っていただきますようお願いいたします。新規指定を受けた事業所においては、指定日から1か月以内に取得してください。
なお、対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される学校設置者等(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設を含む)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行う必要があります。(現職者の犯罪事実確認は、こども家庭庁から連絡があり次第、事業者へ周知します。)
1 システムへの登録に関する流れ
①GビズID(プライム)を取得
②GビズID(プライム)を取得後、必要に応じてGビズID(メンバー)を登録
③取得または登録したGビズID(プライム、メンバー)の情報を、各施設・事業所に共有
※①について、令和8年4月末までに実施してください。②以降については、今後改めてお知らせいたします。
2 GビズIDの申請方法
GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いします。以下のGビズID(プライム)取得申請サイトから申請してください。
法人共通認証基盤(GビズID)について[PDF:1.54MB]
ご利用ガイド(GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編)[PDF:4.36MB]
GビズIDに関するお問い合わせは以下の窓口へお問い合わせください。
専用ダイヤル:0570-023-797(受付時間:平日9:00~17:00まで(年末年始を除く))
3 登録した事業者アカウント情報についての報告
別紙1「まとめ登録」様式を用いて、以下の提出フォームへ、登録した事業者アカウント情報を令和8年6月19日(金)までに報告してください。なお、新規指定を受けた事業所におかれましては、指定日から1か月以内にGビズIDを取得していただき、その取得情報等について名古屋市へ報告してください。
★こども性暴力防止法関連システム事業者アカウント登録の確認提出用フォーム
⇒【別紙1「まとめ登録」様式】231002_名古屋市_●●●[XLSX:120KB]
※ファイル名の●●●の部分に事業所名を入れてください。
4 その他
(1)GビズIDとは、事業者が一度アカウントを取得すると、国や地方公共団体等の240以上のウェブサイトにログインできるようになる認証サービスのことです。
(2)学校設置者等には、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設を含みます。
(3)通常であれば、オンライン申請では最短即日で、書類郵送申請では2週間程度で発行可能ですが、4月頃は、申請から取得まで、通常よりも時間がかかることが想定されます。
(4)本年4月には、こども性暴力防止法のシステムの一括登録の手続が開始されますので、それまでに確実にGビズID(プライム)を取得してください。
4 法施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請について【令和8年8月19日更新】
・学校設置者等は、法施行時現職者について、施行日(令和8年12月25日)から3年以内(令和11年12月24日まで)に犯罪事実の確認を行う必要があります。
・施行時現職者が全国で多数いることから、犯罪事実確認書の交付申請は令和9年4月から各都道府県ごとに時期を分散して実施されます。
・こども家庭庁が、申請対象月の1年前のタイミングで、こまもろうシステムを通じて、各学校設置者等に対象となる施設・事業所の申請対象月を直接通知することとなっております。各学校設置者等は通知により指定された申請対象月に施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請を行ってください。
(参考)施行時現職者の分散申請に関するQ&A[PDF:280KB]
参考資料
法令等
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年6月26日法律第69号)[PDF:321KB]
通知等
(通知)こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)[PDF:5.98MB]
(通知)こども性暴力防止法に関する研修教材及び解説動画・資料並びに報告・対応ルール及び保護者・児童等向け周知用資料のひな型について(周知依頼)[PDF:1.23MB]
(通知)こども性暴力防止法に関するQAについて(周知依頼)[PDF:87.3KB]
(通知)教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針[PDF:7.57MB](令和8年8月25日追加)
参考
(説明用動画)
(参考)こども家庭庁のHP(外部サイトのリンク)
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