公開日 2025年12月25日
令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」が施行予定とされており、子ども性暴力防止措置を取らなければならない「義務対象」事業者として、児童発達支援、放課後等デイサービス等が定められています。
対象となる事業者の方には日頃からの取り組みとして、子どもを性暴力から守る環境づくりが求められる他、職員の性犯罪前科の有無の確認等、子どもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられます。
今後、国から示される通知等は、順次掲載します。
1 対象事業
- 義務対象:児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設等
- 認定対象(注):居宅介護、同行援護事業、行動援護事業、短期入所、重度障害者等包括支援事業
(注):事業者がこども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は認定を受けることができ、義務対象事業と同様の取り組みが義務付けられます
2 求められる取り組み内容
法施行後は、各事業者には、以下の対応が求められます。
- 安全確保措置
被害の早期発見のための面談・アンケート、相談体制の整備等 - 犯罪事実確認
従事者(現職者を含む)の性犯罪前科の有無の確認
※国が構築するシステムによる確認を想定しています - 防止措置
犯罪事実確認の結果等をもとに性暴力のおそれがあると判断される場合、内定取消や、子どもに接する業務に就かせない等の雇用管理上の措置の実施 - 情報管理措置
性犯罪前科等の情報の適正な管理
3 事業者が施行日までに行うべきこと
事務手続きに必要となるGビズIDの事前取得
こども家庭庁支援局総務課長、デジタル庁国民向けサービスグループ参事官から「こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)」(以下「通知」という。)が通知されました。
法施行後は、法に基づく全ての事務手続は、現在こども家庭庁において開発中の「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」(以下「システム」という。)を通じて行うこととなり、システムの利用登録に当たって、最初に「GビズID」を用いてシステムにログインすることが求められます。障害児通所支援事業者は、令和8年4月末頃までに、「GビスID」の取得を行っていただきますようお願いいたします。
なお、対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される学校設置者等(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設を含む)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行う必要があります。
1 システムへの登録に関する流れ
(1)各施設・事業所は、その設置者である学校設置者等(事業所であれば、法人など)の代表者に対して、速やかに(遅くとも令和8年4月までに)GビズID(プライム)を取得するよう依頼する。
(2)学校設置者等は、令和8年4月頃までに次の手続きを実施する。
①GビズID(プライム)を取得
②GビズID(プライム)を取得後、必要に応じてGビズID(メンバー)を登録
③取得または登録したGビズID(プライム、メンバー)の情報を、各施設・事業所に共有
※①について、令和8年4月末までに実施してください。
②以降については、今後改めてお知らせいたします。
2 GビズIDの申請方法
GビズID(プライム)の取得申請の方法については、デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」や「解説動画」を参照し、同サイトから申請いただくようお願いします。以下のGビズID(プライム)取得申請サイトから申請してください。
法人共通認証基盤(GビズID)について[PDF:1.54MB]
ご利用ガイド(GビズIDクイックマニュアルGビズIDプライム編)[PDF:4.36MB]
3 その他
(1)GビズIDとは、事業者が一度アカウントを取得すると、国や地方公共団体等の240以上のウェブサイトにログインできるようになる認証サービスのことです。
(2)学校設置者等には、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設を含みます。
(3)通常であれば、オンライン申請では最短即日で、書類郵送申請では2週間程度で発行可能ですが、4月頃は、申請から取得まで、通常よりも時間がかかることが想定されます。
(4)本年4月には、こども性暴力防止法のシステムの一括登録の手続が開始されますので、それまでに確実にGビズID(プライム)を取得してください。
安全確保措置の実施について
こども性暴力防止法では、学校設置者等(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所施設を含む)などに対して様々な安全確保措置が義務付けられていることから、法施行前までに計画的に必要な対応を進めてください。
対応を進めるにあたっては、以下の国が作成した資料に加え、これらの国資料をもとに必要な対応を整理した名古屋市の「こども性暴力防止法の事業者手引き」等をご参照のうえ、準備を進めていただきますようお願いいたします。
- 事業者の手引き[PDF:3.76MB] 名古屋市作成
- 事業者向けチェックリスト[PDF:939KB] こども家庭庁作成
(参考)こども家庭庁の参考資料
法令等
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年6月26日法律第69号)[PDF:321KB]
通知等
(通知)こども性暴力防止法に基づく事務手続に必要となるGビズIDの事前取得について(依頼)[PDF:5.98MB]
参考
(説明用動画)
(参考)こども家庭庁のHP(外部サイトのリンク)
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