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軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付について

軽度者(要支援1・2、要介護1の方)に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト」及び「自動排泄処理装置」(以下「対象外種目」)に対しては、原則として福祉用具貸与費は算定できません。なお、「自動排泄処理装置」については要支援1から要介護1に加え、要介護2・3の方も軽度者となりますので、福祉用具貸与費の算定はできません。(ただし、自動排泄処理装置のうち、尿のみを自動的に吸引する機能のものは要介護認定区分を問わず貸与が可能であり、例外給付の対象ではありません。)

しかしながら、一定の要件を満たす場合については、軽度者であってもその状態像に応じて利用が想定される対象外種目について福祉用具貸与費の算定が可能となりますが、名古屋市への確認手続き(確認申請書等の提出)が必要になる場合があります。

注意点など

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課給付担当
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