軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付について
軽度者(要支援1・2、要介護1の方)に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい、以下に掲げる種目に対しては、原則として算定できません。しかしながら、一定の要件を満たす場合は、軽度者であってもその状態像に応じて利用が想定される種目について、福祉用具貸与費の算定(例外給付)が可能となります。
例外給付を行うにあたっては、事前に名古屋市への確認手続き(確認申請書等の提出)が必要となる場合があります。
種目(例外給付の対象となるもの)
・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
・自動排泄処理装置
※自動排泄処理装置については、要支援1から要介護1に加え、要介護2・3の方も軽度者扱いとなります。
ただし、尿のみを自動的に吸引する機能のものは要介護認定区分を問わず貸与が可能であることから、
例外給付の対象とはなりません。
申請様式
参考資料
- 確認申請書の提出が必要になる場合(フロー図)(PDF形式:174KB)
- 表1「厚生労働大臣が定める者のイ」について.pdf(PDF形式:67KB)
- 軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認の有効期間の終期について(PDF形式:127KB)
- (参考)主治医照会票(XLS形式:29KB)
- (参考)主治医照会票・医学的所見の記入例.pdf(PDF形式:72KB)
福祉用具貸与が特に必要な理由の見直しについて
確認申請書等の提出の有無に関わらず、例外給付を継続するためには、その福祉用具貸与が特に必要である旨の判断について、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行う必要があります。
少なくとも、以下の場合については、「医師の医学的な所見」及び「サービス担当者会議等」により福祉用具貸与が特に必要である旨の判断を行うことが必要です。
- 要介護(要支援)更新認定を受けた場合
- 要介護(要支援)状態区分の変更の認定を受けた場合
注意点など
- 確認申請書等の提出の窓口は、各区役所福祉課になります。
- 確認申請書は居宅介護(介護予防)支援事業所ごとに有効となります。事業所が変わった場合は、当該居宅介護(介護予防)支援事業所として新たに確認申請書等の提出が必要になります。
確認申請書の再提出が必要・不要となるケースについては、以下を参考にしてください。
軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付確認申請書の再提出の要否について.pdf(PDF形式:90KB) - 確認申請書等の提出が必要であるにも関わらず提出されていない場合は、さかのぼって福祉用具貸与費の返還を求める場合がありますので、ご注意ください。
給付適正化事業による自主返還報告様式等はこちら
お問い合わせ
【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課給付担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2594
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)