令和8年度分 処遇改善加算
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厚生労働省通知
- 【通知全文】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分))[PDF:315KB][PDF:315KB]
- 福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[PDF:339KB]
福祉・介護職員等処遇改善加算について
福祉・介護職員等処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の障害福祉サービス等報酬改定において、福祉・介護職員処遇改善加算を創設し、その後も累次の改定により加算率等の充実を図ってきたことに加え、令和元年10月には、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設し、令和4年10月には、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設されたところです。さらに、令和6年度においては、これらの加算を一本化し、福祉・介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされました。
また、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定においては、福祉・介護職員等処遇改善加算の対象の障害福祉従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外であった、計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に福祉・介護職員等処遇改善加算を創設することとなりました。
届出書類、提出期限及び届出先・お問い合わせ先(令和8年度分)
処遇改善加算等は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。
また、就業規則を改正した場合(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)、キャリアパス要件等の適合状況等変更があった場合などは、変更の届出が必要です。ただし、就業規則に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、当該変更事項を記載した変更届出書を併せて提出することで足ります。
処遇改善の加算等の届出については、法人が複数の障害福祉サービス等事業所を有する場合、県内外問わず複数事業所間で一括して計画書を作成することが認められています。
ただし、複数事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届け出をする必要がありますので、ご注意ください。
留意事項
- 制度や加算の仕組みを十分にご理解の上、計画を立てて届出してください。
- 事業所の所在する指定権者へ提出する必要があります。
複数事業所を一括で作成した場合は、同じ書類を各指定権者に提出する必要があります。
事業所ごとに作成された場合は、当該事業所の指定を受けた指定権者に提出する必要があります。 - 提出書類に不備等がある場合は、差替え等の依頼について連絡いたします。
- 書類の記入や入力誤りにご注意ください。別紙様式2の基本情報シートをよく確認の上、記載された順序に従って作成してください。
- 基本情報入力シートの「事業所番号」「事業所名称」「サービス名」は間違いなく入力してください。入力誤りがありますと加算が算定できなくなる場合があります。
- 届出書類に修正が必要な場合、メールで連絡することもありますので、メールアドレスについても間違いのないよう記載してください。
- 受付・審査状況についてはフォームからの提出時に自動送付されるメールに記載のURLから受付番号を記載するとご確認いただけます。また、提出済みのファイルを修正したい場合は、いったん取り消し処理をして再送信できます。
- 別紙様式2-1に記載する改善前後の賃金額は当該加算算定サービスにおける賃金を記載してください。(介護保険のサービス等と兼務している場合は按分等で別にしてください。)
届出書類様式
| 様式 | 備考 |
|---|---|
|
福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)について、以下の順序で作成を進めてください。また、基本情報入力シートの説明及び各シートの枠内記入上の注意を必ず確認してください。
※シートの追加・削除及びシート名の変更をしないでください。 |
|
| 別紙様式5(特別な事情に係る届出書)[XLSX:20.5KB] | 対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。 |
| 別紙様式4(加算 変更届出書)[XLSX:19.1KB] | 届出している加算の内容に変更が生じた場合は、こちらの変更届を必ず添付してご提出ください。 |
(注)就業規則等については原則として提出不要です。ただし、提出を求めることもありますので、作成・保管をお願いします。なお、提出を求められた場合は、速やかにご提出をお願いいたします。
提出期限
- 法人として新規に算定しようする際や事業所として新規に算定する(事業所追加)際の届出(以下「新規届出」という)及び継続して算定する際に毎年度する届出(以下「定期届出」という。)の提出期限は算定を受けようとする月の前々月の末日です。
- 加算の種類(区分)を変更する場合は、変更月の前月の15日です。
- それ以外の変更は変更後速やかにお願いします。
| 区分 | 内容 | 算定開始月 | 届出期限など |
|---|---|---|---|
| 新年度の届出 (新規も含む) |
|
令和8年4月 | 令和8年4月15日(水) |
| 新規届出 |
|
(例) 令和8年10月 |
算定開始月の前々月末日 (例) 令和8年8月31日 |
| 加算区分の変更 |
|
(例) 令和8年10月 |
変更月の前月15日 (例) 令和8年9月15日 |
| その他の変更 | ー | (例) 令和8年10月 |
変更月の前月15日 |
提出方法(提出先)
以下の提出フォームからご提出ください。
QRコードはこちら

- 上記フォームには、エクセルファイルを添付してください。シートを削除したり、PDF形式に加工しないようお願いします。
- 提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」
問い合わせ・質問について
【加算内容に関する問い合わせ先】
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0230(受付時間 9:00~18:00(土日含む))
【提出方法に関する問い合わせ先】
(1)障害福祉サービスを運営されている事業者
指定指導業務受託者(株式会社バックスグループ)
Tel:080-5975-2577(2578,2579)
E-mail:a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
(2)障害児通所支援・障害児入所支援のみを運営されている事業者
名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援担当
電話番号:052-972-3187
ファックス番号:052-972-4440
令和8年度分の実績報告書について
障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
提出期限
令和8年度末まで継続して加算を算定した場合:令和9年7月31日(土)
令和8年度の途中に加算算定を終了した場合:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
(例)令和8年11月末に事業所廃止した場合、加算の支払いが令和9年1月となり、令和9年3月末までに実績報告書の提出が必要となる。
提出方法
紙書類の削減や報告事務の省力化を目的として、原則としてウェブ上からの提出とさせていただきます。
以下の専用フォームからご提出ください。
(準備中)
ただし、令和8年度の途中に加算算定を終了し、提出専用フォームが準備中の場合には、必要書類をメールに添付してご提出いただきます。詳しくは障害者支援課事業者指定担当へお問い合わせください。
提出書類
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