事業者の方へ

障害福祉サービス事業所の指定、変更、加算の届出等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業所の新規指定申請や各種届出についてご案内します。

1.新規指定の申請や変更等の受付について

新規指定の申請や変更等の受付についてのご案内です。

  • 指定申請等の相談にあたっては、期限までに「指定相談等初回相談申込書」をメール又はFAXでお送りください。
  • 初めて障害福祉サービスを始められる方は「指定相談における事前調書」も一緒にお送りください。

(注)1週間以内に連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。

相談申込書
申込書など
  1. 指定相談等初回相談申込書(DOCX形式:16KB)
  2. 指定相談における事前調書(DOCX形式:23KB)
申込先 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(事業者指定担当)
郵便番号:460-8508
所在地:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-3965(ダイヤルイン)
FAX番号:052-972-4149
メールアドレス:a3965@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
申込期限(厳守)
  1. 図面相談:指定を受けようとする月の3か月前の10日まで
  2. 申請書類の第1回目の点検:指定を受けようとする月の前々月の10日まで

なお、ご来庁による相談をご希望の場合、月末は混み合いますので、月の上旬にご来庁の予約をお願いします。

2.事業所の新規指定申請の手続きについて

障害福祉サービスの新規指定申請に関する手続き等についてのご案内です。

3.事業所の更新申請の手続きについて

更新申請の手続きについてのご案内です。

4.事業所の変更申請の手続きについて

変更申請の手続きについてのご案内です。

  • 生活介護、就労継続支援(A型・B型)の事業所で定員増をする場合
  • 施設入所支援で定員増及びサービス種類の変更を行う場合

5.事業所の変更届の手続きについて

変更届の手続きについてのご案内です。

6.加算等の届出について

加算届の手続きについてのご案内です。

7.処遇改善加算について

令和6年度分

  • 令和6年度分の『福祉・介護職員処遇改善加算』については、こちらのページをご覧ください。
  • 『福祉・介護職員処遇改善加算』、『福祉・介護職員等特定処遇改善加算』及び『福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算』を算定する場合、毎年度の届出書の提出が必要です。
  • 加算を算定した場合、毎年度の実績報告書の提出が必要です。
  • 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和6年2月~5月賃金改善分)については、名古屋市内の事業所についても愛知県が申請先となりますので、具体的な申請手続き等については、愛知県のホームページをご確認ください。(交付金の申請についてはすでに終了しています。)

令和5年度分

  • 令和5年度分の『福祉・介護職員処遇改善加算』については、こちらのページをご覧ください。
  • 『福祉・介護職員処遇改善加算』、『福祉・介護職員等特定処遇改善加算』及び『福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算』を算定する場合、毎年度の届出書の提出が必要です。
  • 加算を算定した場合、毎年度の実績報告書の提出が必要です。

8.休止、廃止、再開及び辞退の届出について

事業を休止、廃止する場合、休止した事業を再開する場合の手続きについてのご案内です。

9.業務管理体制の届出について

業務管理体制の整備に関する事項の届出書についてのご案内です。

10.情報公表制度について

障害福祉サービス等情報公表制度についてのご案内です。

11.厚生労働省通知等

厚生労働省の指定基準省令など、障害福祉サービス事業者に関係する通知などを掲載しています。

12.質問