特別児童扶養手当(国)
特別児童扶養手当(国)
内容・対象者
内容 | 対象者 | |
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種別 | 支給額 | 身体又は精神に障害を有する20歳未満の児童を監護している親又は養育者 |
1級 | 55,350円(月額) | 重度の身体障害(おおむね身体障害者手帳の1級・2級)又は重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度と3度の一部) |
2級 | 36,860円(月額) | 中度の身体障害(おおむね身体障害者手帳の3級・4級の一部)又は中度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳3度) |
(注1)種別の1級・2級という表現は身体障害者手帳・愛護手帳の等級と異なります。
(注2)支給額は令和6年4月現在の情報です。今後、支給額が変わることがあります。
支給月
4月、8月、12月(11月)
(注)原則として認定診断書により認定します。
支給制限
- 障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき
- 入所施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)