精神障害者保健福祉手帳

A.内容

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障害は含まれません。
手帳の等級は、障害の程度により1級から3級の区分があります。

精神障害者保健福祉手帳の手続
手続 申請に必要なもの
新規申請
  • 申請書
  • 医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る)又は精神障害を支給事由とする障害年金もしくは特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類の写し
  • マイナンバーが確認できるもの

※手帳交付時に写真(タテ4cm×ヨコ3cm、帽子(宗教的又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く)・サングラス不可、上半身が写った鮮明なもの、原則1年以内に撮影したもの)が必要です。

手続 申請に必要なもの
再認定申請(更新申請)
  • 申請書
  • 医師の診断書(初診日から6ヶ月以降のものに限る)又は精神障害を支給事由とする障害年金もしくは特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類の写し
  • 精神障障害者保健福祉手帳の写し
  • マイナンバーが確認できるもの

届出事項

  1. 有効期間は2年であるため更新手続きが必要となります。(手続は新規申請と同様)
  2. 本人住所又は氏名を変更したときは、変更の手続が必要です。
  3. 本人が死亡したとき、または、障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったときは、手帳を返還してください。

B.申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

※申請書・診断書の様式は、「精神障害者保健福祉手帳に関する申請書・診断書」を参照してください。