精神障害者保健福祉手帳
A.内容
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます。
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、及びその他の精神疾患の全てが対象となりますが、知的障害は含まれません。
手帳の等級は、障害の程度により1級から3級の区分があります。
手続 | 申請に必要なもの |
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新規申請 |
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手続 | 申請に必要なもの |
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再認定申請(更新申請) |
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届出事項
- 有効期間は2年であるため更新手続きが必要となります。(手続は新規申請と同様)
- 本人住所又は氏名を変更したときは、変更の手続が必要です。
- 本人が死亡したとき、または、障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったときは、手帳を返還してください。
B.申込
※申請書・診断書の様式は、「精神障害者保健福祉手帳に関する申請書・診断書」を参照してください。