「疑診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」

2007年4月27日

平成19年3月30日付け「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正についての通知が厚生労働省より出されました。

また、平成19年4月20日付け「疑義解釈資料の送付について(その7)」が3月30日付けの通知を補足する形で新たに出されました。愛知県の制度改正インフォメーションのページ(外部リンク)に掲載されていますので、ご覧ください。(特に問26)

健康福祉局高齢福祉部介護指導課