要支援認定の施設入所者に係る経過措置の終了について(平成21年3月末終了)

2008年10月23日

平成18年の介護保険制度改正により、平成18年3月以前より介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)に入所し、平成18年4月の制度改正後の最初の要介護等認定により要支援認定を受けた方は、平成18年4月から3年間に限り当該施設に引き続き入所が可能であるという経過措置が設けられました(介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第11条)が、当該経過措置が平成21年3月末をもって終了します。

各施設におかれましては、現在入所中の方の要介護度・認定有効期間等を再確認し、平成21年3月末の経過措置終了に向けて適切に対応いただきますようお願いします。

(健康福祉局高齢福祉部介護保険課)