「介護報酬の改定に伴う加算関係の届出に関する留意事項について」

2009年4月2日

平成21年4月から加算等を行う場合の届出期間の延長について

平成21年度介護報酬の改定に伴う加算関係の届出に関しましては、平成21年4月から加算等を行う場合、原則、以下のとおりとされています。

  • 平成21年3月25日提出期限:夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護
  • 平成21年4月1日提出期限:認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設・地域密着型介護老人福祉施設

一方、平成21年3月23日厚生労働省発出「平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)」中、【加算の届出】問1において、報酬改定の影響により届出期間までの届出ができなかった場合の特例に関する考え方が示されているところにあります。

そこで、本Q&Aの趣旨を鑑み、以下のとおり、平成21年4月から加算等を行う場合の届出について取り扱うこととします。

平成21年4月からの加算等の届出の有無に関わらず、各事業者におかれましては、今一度ご確認をいただきますようよろしくお願いします。

4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、受理された時点で、ケアプランを見直し、見直し後のプランに対して、利用者の同意が得られれば、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする。

なお、混乱を避けるため、その場合であっても、事業者は利用者に対し、ケアプランが事後的に変更され、加算がさかのぼって算定される可能性があることを、あらかじめ説明しておくこと。

なお、本取り扱いについては、平成21年4月から加算等を行う場合に限ったものであり、5月から加算を算定する場合については、通常どおりの取り扱いとなりますのでご留意ください。

(注)また、4月からサービス提供体制強化加算を算定する場合は、平成20年12月、平成21年1月、平成21年2月の勤務実績から加算要件の割合を算出することとなりますので、ご注意ください。

「若年性認知症利用者受入加算」「看取り介護加算」に関する届出について

「若年性認知症利用者受入加算」については、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設の各サービスについて新たに設けられた加算ですが、この加算については、現時点において若年性認知症利用者に対してサービス提供する場合のみでなく、今後、若年性認知症利用者を受け入れた場合に算定要件を満たす事業所であれば、若年性認知症利用者受入加算を算定し得る体制にあるものとして届出が必要となります。

また、認知症対応型共同生活介護に新たに設けられた「看取り介護加算」に関しましても、現時点において看取り介護を行っている場合のみでなく、今後、看取り介護加算を算定し得る体制にあるものとして届出が必要となります。(ただし、医療連携体制加算を算定している事業所であること。)