新型インフルエンザに係る今後のサーベイランス体制について【改訂】

2009年10月9日

「新型インフルエンザに係る今後のサーベイランス体制について」が改訂されました。

社会福祉施設等でインフルエンザ様症状の患者が発生した場合において、保健所への連絡が必要となるのは、「7日以内に2人以上」から「7日以内に10人以上」と変更になりました。

それ以外にこれまで情報提供させていただいた内容と大きな変更点はありませんが、全国的に流行期に入ったと言われておりますので、この機会にもう一度ご一読ください。

  1. 新型インフルエンザの発生に対する社会福祉施設等の対応について(PDF、453KB)
  2. 基本的対処方針(PDF、131KB)
  3. 医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(二訂版)(PDF、185KB)
  4. 社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター(集団発生)サーベイランスへの協力について(PDF、164KB)
  5. 新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る今後のサーベイランス体制について(改訂版)(PDF、130KB)
  6. 別添資料(PDF、427KB)

(名古屋市介護指導課)