住宅改修状況等確認書(理由書)の一部改正について

2012年4月3日

福祉住環境コーディネーター2級以上の者または増改築相談員が住宅改修状況等確認書(理由書)(PDF、167KB)を作成する際、居宅サービス計画等を作成する者がいる場合には連携・調整を行う必要がありますが、平成24年4月から複合型サービスが創設されることに伴い、「居宅介護(介護予防)支援事業所」、「(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所」の他、「複合型サービス事業所」についても連携・調整の対象となることを明確とするため、作成者欄の下部の注意書きを修正しました。

なお、住宅改修状況等確認書(理由書)の作成費を支給する支援事業費については、住宅改修の着工日と同一月に「居宅介護(介護予防)支援」、「(介護予防)小規模多機能型居宅介護」の他「複合型サービス」を受けた時も支援事業費の支給対象とはなりませんので、ご留意ください。

(名古屋市介護保険課)