定期的に行う加算・減算の届出にご注意ください(3月14日期限)

2014年3月4日

以下の加算を算定している事業所は、算定要件に変更があった場合は平成26年3月14日までに加算届を提出してください。

各加算 該当するサービスについて
加算該当するサービス
特定事業所集中減算 居宅介護支援
特定事業所加算 訪問介護、居宅介護支援
事業所規模の算定 通所介護、通所リハビリテーション
サービス提供体制強化加算 訪問介護入浴、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
同一建物の減算 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護

(注)基本的に介護予防を含みますが、以下のものは介護予防を含みません。

  • 訪問介護の特定事業所加算
  • 通所介護、通所リハの規模算定

各加算の要件や届出方法については、定期的に行う加算・減算の届出についてのページをご覧ください。