公開日 2014年08月11日
生活保護法等(注1)の改正に関するお知らせ
(注1) 生活保護法等とは「生活保護法」「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」のことをいいます。
このお知らせは平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を取られる事業者様へのご案内です。平成26年6月30日以前に指定を取られた事業者様は、これまでの取り扱いに変更なく、以下の内容と異なるため、ご注意ください。
指定
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた場合、同時に生活保護法等の指定を受けることとなるため、これまで必要であった区役所(支所)への手続きは不要となります。生活保護法等の指定を受けることで、生活保護法等受給者へのサービス提供ができます。
指定不要の申出
生活保護法等の指定を不要とする場合は、介護保険法の指定通知書に同封する指定不要の申出書を健康福祉局保護課までご提出ください。申出書を提出すると、生活保護法等受給者へのサービス提供ができなくなりますので、十分ご注意ください。
廃止・休止・再開の届出
平成26年7月1日以降に指定を受けた介護保険事業所を廃止・休止・再開させる場合には、その手続きを健康福祉局介護保険課へ行うことで、これまで必要であった生活保護法等の指定廃止の手続きは不要となります。
平成26年7月1日以降に介護保険法の指定に関する届出を行った介護事業者様へのご案内(PDF形式:113KB)
(注2)指定日に関わらず、以下の内容に変更があった場合には、区役所(支所)へ変更届の提出が必要となります。
- 法人に関する名称、住所、代表者の変更
- 管理者に関する名称、住所の変更
- 事業所に関する名称の変更、区内移転
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局
生活福祉部保護課
電話:(052)972-2554
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