公開日 2015年01月23日
福祉用具貸与・特定福祉用具販売(共に介護予防サービスを含む。)の事業における福祉用具専門相談員については従前より資格の要件が定められているところですが、平成27年4月1日から資格の範囲が下記のとおり変更されますので、お知らせいたします。
事業者の皆様に置かれましては、下記(注2)の経過措置を踏まえて福祉用具専門相談員の皆様の処遇にご配慮いただきながら、適切な人員配置をご検討下さいますようお願いいたします。
日程 | 平成27年3月31日まで | 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から |
---|---|---|---|
保健師 | 可能 | 可能 | 可能 |
看護師 | 可能 | 可能 | 可能 |
准看護師 | 可能 | 可能 | 可能 |
理学療法士 | 可能 | 可能 | 可能 |
作業療法士 | 可能 | 可能 | 可能 |
社会福祉士 | 可能 | 可能 | 可能 |
介護福祉士 | 可能 | 可能 | 可能 |
義肢装具士 | 可能 | 可能 | 可能 |
福祉用具専門相談員指定講習修了者 | 可能 | 可能 | 可能 |
訪問介護員養成研修修了者(平成27年3月31日までの修了者)(注1) | 可能 | 可能(注2) | 不可能 |
訪問介護員養成研修修了者(平成27年4月1日以降の修了者)(注1) | 該当なし | 不可能 | 不可能 |
注1:訪問介護員養成研修修了者とは、介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、ヘルパー1級課程、ヘルパー2級課程修了者を指します。
注2:「平成27年3月31日時点で訪問介護員養成研修修了者であった方」については、平成28年3月31日までの1年度の間に限り、今までどおり福祉用具専門相談員として従事できることとされています。
参考:介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令第1条及び附則(平成26年政令第397号)
福祉用具専門相談員指定講習会のご案内(外部リンク:愛知県HPへ )
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【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当
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