業務管理体制の整備に係る届出書の届出先変更について

公開日 2015年02月25日

  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)により介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正され、平成27年4月1日から介護保険法第115条の32に基づく介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が変更となります。

 平成27年4月1日より、サービス種別に関わらず、名古屋市内にのみ事業所が所在する事業者(法人)は、名古屋市が届出先となりますのでご確認ください。

 なお、本改正による届出先の変更に伴う届出は必要ありません。

介護サービス事業者向けリーフレット(PDF形式:273KB)

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名古屋市健康福祉局

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