公開日 2015年03月11日
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)の成立に伴い、平成28年6月1日に現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「新総合事業」という。)」に移行される予定です。
これに合わせ、平成27年3月31日現在存在している介護予防訪問介護事業所及び介護予防通所介護事業所については、移行時の負担を軽減するため平成27年4月1日付けで新総合事業のみなし指定を受けることになり、本市新総合事業の種別のうち「予防給付従来型」について効力が付与されます。
ただし、みなし指定を希望しない場合は辞退できる仕組みとなっており、その場合は平成27年4月30日までに「辞退届」を提出することになります。
提出先及び提出期限等
- 提出先 名古屋市役所介護保険課居宅指定担当
- 提出方法 郵送
- 提出期限 平成27年4月30日
- 様式辞 退 届(DOCX形式:14KB)
(注)他市町村被保険者が利用している場合は、当該他市町村にも辞退届を提出する必要があります。届出様式等詳しくは、当該他市町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-3487【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)