指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の届出について

公開日 2015年03月27日

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条第4項等により、指定通所介護事業所等(療養通所介護事業所、介護予防通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所を含む)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、名古屋市長へ宿泊サービスの内容を届け出ることが義務付けられ、平成27年4月1日から施行されます。下記リンク先をご確認の上、宿泊サービスの提供を行う事業者様は速やかに開始届を提出していただきますようお願い致します。

通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイサービス)についての参照

お問い合わせ
【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当
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【電話番号】052-972-3487【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)