公開日 2015年05月19日
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正により、指定通所介護事業所等(療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所を含む)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、名古屋市長へ宿泊サービスの内容を届け出ることが義務付けられ、平成27年4月1日から施行されましたが、国から指針が示されたこと、また愛知県が作成する指針の改正がありましたので以下の該当ページよりご確認いただきますようお願い致します。
通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイサービス)についての参照
【問い合わせ先】
健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当
電話番号:052-972-3487
ファックス番号:052-972-4147