マイナンバー通知カードの送付を受けるための居所情報登録申請が間に合わなかった場合等の取扱いについて

2015年10月21日

マイナンバー制度のスタートに伴い、住民票の住所地に「マイナンバー」をお知らせする「通知カード」が送付されます。

一人暮らしで長期間施設に入所されている方等、やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方は、9月25日までに居所登録申請を行うこととされておりましたが、今後も居所登録の申請ができることとなりましたのでお知らせします。

申請は、住民票のある区役所へ持参または郵送いただきますようお願いします。

居所登録申請の継続について(事務連絡).pdf(PDF形式:111KB)

居所登録申請継続に関する通知.pdf(PDF形式:105KB)

居所登録の取扱い(概要).pdf(PDF形式:320KB)

【参考】前回の通知.pdf(PDF形式:165KB)

以下の関連ページにつきましても、あわせてご確認ください。(いずれも本市ウェブサイトへ別ウィンドウで移行します。)

やむを得ない理由により住民票の住所地以外にお住まいの皆様へ

「通知カード」及び「個人番号カード」について

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

ご不明な点等ございましたら、市民経済局住民課戸籍住民係までお問い合わせください。

市民経済局地域振興部住民課戸籍住民係
電話番号:052-972-3114
ファックス番号: 052-953‐4396