指定(介護予防)通所介護事業所の指定の一部の効力の停止処分について

2013年12月25日


本市は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規程に基づき、指定(介護予防)通所介護事業所の指定の一部の効力の停止処分を決定しましたのでお知らせします。

処分の詳細については下記の通知をご覧ください。

平成25年12月25日処分(PDF形式:78KB)

問合先
介護保険課居宅指定担当 電話 972-3487
介護保険課指導係 電話 972-3087
Fax 972-4147