介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)における自立支援型配食サービスの指定について

2016年1月29日

平成28年6月開始予定の新しい総合事業における「自立支援型配食サービス」を実施するためには、「自立支援型配食サービス指定事業者」となる必要があります。
平成28年5月31日時点で介護保険特別給付指定事業者(生活援助型配食サービス)の指定を受けている事業所は、平成28年6月1日以降、自立支援型配食サービスの指定事業者とみなします。指定の期限は「生活援助型配食サービス」に準じます。
ただし、「自立支援型配食サービス」の指定を希望されない場合は、辞退できますので、その場合は、平成28年5月31日までに「自立支援型配食サービス辞退届」を提出することになります。 なお、今後「生活援助型配食サービス」の指定更新の際には、「自立支援型配食サービス」についても指定申請書の提出が必要ですので、ご留意ください。

提出先及び提出期限等につきましては、下記添付ファイルをご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)における自立支援型配食サービスの指定について(PDF形式:231KB)

自立支援型配食サービス辞退届(PDF形式:63KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
高齢福祉部地域ケア推進課
電話:052-972-2540
ファクシミリ:052-955-3367