総合事業の「予防専門型訪問サービス・通所サービス」利用にかかる「状態像の目安」の見直しについて

2017年7月19日

予防専門型訪問サービス・通所サービスの利用にあたっては、「状態像の目安」を元にケアマネジメントを実施していただいているところです。
このたび、心身の状態に応じた適切なサービスを案内するため「状態像の目安」について、見直しを行いました。つきましては、平成29年5月より、今回見直した下記の「状態像の目安」を元にケアマネジメントを実施していただくようお願いいたします。
詳しくは、下記資料をご確認願います。

状態像の目安
サービス名状態像の目安

予防専門型

訪問サービス

  1. 身体介護が必要な方
     ⇒主治医意見書の「障害高齢者の自立度」のランクが「A1」以上
  2. 日常生活に支障を来たすような認知症の症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられる方
     ⇒主治医意見書の「認知症高齢者の自立度」のランクが「IIa」以上
  3. 精神疾患等の疾病があり、ヘルパーの交代が病状等の悪化につながる恐れがある方
     ⇒主治医意見書により、疾病の記載が確認できること。
  4. 退院直後や骨折の治療中など、一時的に予防専門型訪問サービスが必要な方
     ⇒利用期間は、最大3ヶ月を上限に治癒するまでの期間とする。

予防専門型

通所サービス

  1. 疾病により歩行に支障があり、送迎が無いとサービスが利用できない方
     ⇒主治医意見書の「障害高齢者の自立度」のランクが「A1」以上
  2. 日常生活に支障を来たすような認知症の症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられる方
     ⇒主治医意見書の「認知症高齢者の自立度」のランクが「IIa」以上
  3. 精神疾患等の疾病があり、環境の変化が病状等の悪化につながる恐れがある方
     ⇒主治医意見書により、疾病の記載が確認できること
  4. 通所サービスの利用にあたり、日常生活動作のうちの「入浴」、「更衣」、「排泄」のいずれかにおいて見守りが必要な方
     ⇒認定調査票が下記項目の結果のいずれか該当していること
    • 「洗身」が「一部介助」以上に該当
    • 「排尿・排便」が「見守り等」以上に該当
    • 「上着の着脱・ズボン等の着脱」が「見守り等」以上に該当

状態像の目安の見直しについて(PDF形式:204KB)

状態像の目安に関するQ&A(平成30年5月29日版:番号21修正)(PDF形式:117KB)

状態像の目安の見直しにかかる今後のケアマネジメントの流れ(7月11日改定).pdf(PDF形式:52KB)

また、ケアマネジメントの結果、適用した「状態像の目安」等を「状態像の目安にかかる確認報告書」に記入し、委託を受けた居宅介護支援事業所は各いきいき支援センターへご報告ください。

ケアプランへの記載は不要となります。

状態像の目安にかかる確認報告書(記載例あり) .xlsx(XLSX形式:18KB)

あわせて、ケアマネジメントの実施状況を把握するため、月ごとのサービス利用者決定人数を、地域包括区ごとにいきいき支援センターがまとめ、翌月25日までにご報告ください。

サービス利用決定実績報告書(いきいき支援センター用)(XLSX形式:15KB)

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局
高齢福祉部地域ケア推進課
電話:052-972-2540
ファクシミリ:052-955-3367