公開日 2019年01月23日
ミニデイ型通所サービス、運動型通所サービスの利用期間等につきまして、下記のとおり、お取り扱いいただきますようお願いします。
※ 2017年5月15日掲載記事から、『4 (2)「ミニデイ型利用終了後の運動型利用」及び「運動型利用終了後のミニデイ型利用」について」』の内容を変更しております。
変更事項は、ミニデイ型及び運動型を再利用する場合の取り扱いについて、ただし書きを加え明記した点です。なお、取り扱いについて当初から変更してはおりませんが、取り扱いの誤りが生じやすいと考えられるので注釈を加えました。
1 ミニデイ型通所サービスの利用可能期間について
原則、週1回の実施で、24回目の属する月の末日までを利用可能期間とする。
(目安:1クールは3か月・12回実施、2クールは6か月・24回実施)
また、クール途中から参加する場合、次のクールを1クール目とすることができる。
※ サービス計画時において、事業所の都合により6か月以内に24回以上のサービス提供を計画できない場合に限り、24回目の属する月の末日まで利用可能期間を延長することができる。よって、24回目が6か月を超えることも想定される。
※ 利用者の都合による利用期間の延長は認めない。
※ 利用者が欠席した日のプログラム補講は原則として実施しないこととしているが、事業者の判断で補講を実施する場合は、運営規程で定めた利用定員、営業日等の範囲内で実施する。
例1) 初回から参加の場合
・開始日:7月3日の場合(24回目を12月に設定)
利用可能期間:7月3日 ~ 12月31日
・開始日:7月25日の場合(24回目を1月に設定)
利用可能期間:7月25日 ~ 1月31日
例2) 途中から参加の場合(途中参加日:8月1日)
利用可能期間:8月1日 ~ 3月31日
2 運動型通所サービスの利用可能期間について
利用開始日から、利用開始日の6か月後まで(24回以上)
※ サービス計画時において、事業所の都合により6か月以内に24回以上のサービス提供を計画できない場合に限り、24回に達するまで利用可能期間を延長すること。
※ 利用者の都合による利用期間の延長は認めない。
※ 事業開始後の利用期間の延長は認めない。
例) 利用可能期間:7月3日 ~ 翌年1月2日
3 通所サービス(ミニデイ型、運動型)の再利用可能時期について
基準緩和型通所サービス(ミニデイ型、運動型)利用終了後、当該サービスを再利用する場合は、いずれの基準緩和型通所サービス(ミニデイ型、運動型)も利用していない期間が連続6か月を経過した時点から可能(サービスを利用していない期間6か月を挟まなければならない)とする。なお、予防専門型通所サービス利用後、ケアマネジメントの結果、利用者の心身の状態の変化により基準緩和型サービスを利用する場合は、利用していない期間を制限しないものとする。
例) ミニデイ型利用終了日:11/30の場合
(例はミニデイ型だが、運動型も同様の考え方)
4 通所サービス(ミニデイ型、運動型)の利用継続について
(1) 「ミニデイ型利用終了後のミニデイ型利用」及び「運動型利用終了後の運動型利用」について
「3 通所サービス(ミニデイ型、運動型)の再利用可能時期について」の例のように、連続利用を不可との取り扱いとする。
(2) 「ミニデイ型利用終了後の運動型利用」及び「運動型利用終了後のミニデイ型利用」について
基準緩和型通所サービス(ミニデイ型、運動型)の利用が初めての場合、サービス終了時における基本チェックリストの結果、「事業対象者」の基準に該当しており、介護予防ケアマネジメントにおいても必要性が認められる場合は、当分の間、当該サービスの利用後に続けて他の基準緩和型通所サービスを利用可との取り扱いとする。ただし、基準緩和型通所サービス(ミニデイ、運動型)再利用の場合については、「3 通所サービス(ミニデイ型、運動型)の再利用可能時期」のとおり、いずれの基準緩和型通所サービス(ミニデイ型、運動型)も利用していない期間が連続6か月経過した場合でないと、利用不可との取り扱いとなる。なお、この取り扱いは、同一事業所の利用に限らないので、過去の利用状況についても踏まえるものとする。
例) ミニデイ型利用終了日:11/30の場合(例はミニデイ型を起点にしているが、運動型も同様の考え方)
以下は、算定可及び算定不可の例。