公開日 2016年06月21日
介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)における月額包括報酬の日割り算定につきましては、平成28年6月8日付けQ&AのNo.7においてお示ししているところですが、補足資料を追加掲載しましたのでご確認ください。なお、別紙「いきいき支援センター連絡会資料」のとおり、いきいき支援センターにおいて標準的な取扱いが定められておりますのでご承知おきください。
※「総合事業の日割り算定について【補足資料】」について、令和5年2月27日及び令和6年9月10日付一部追記・修正いたしました。追記・修正箇所は赤字で記載しております。
総合事業の日割り算定について【補足資料】.pdf(PDF形式:103KB) ※令和5年2月27日及び令和6年9月10日付一部追記・修正
いきいき支援センター連絡会資料.pdf(PDF形式:106KB)
参考
質問 | 回答 |
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次の場合、どのように月額包括報酬の日割り算定を行うのか? (1)月途中より新規で予防専門型通所サービスを利用する場合 (2)予防専門型通所サービスからミニデイ型通所サービスに月途中で切り替えた場合。 (3)介護予防訪問介護から生活支援型訪問サービスに月途中で切り替えた場合(認定有効期限到来時に総合事業に移行することとしているため、通常はありませんが、本人の希望等により早期に総合事業に移行した場合に発生します。) |
(1)予防専門型通所サービスにかかる利用者と事業所との契約日を起算日として日割りの算定を行います。 (2)予防専門型通所サービスは、契約解除日を終了の起算日として日割り算定、ミニデイ型通所サービスは、契約日を起算日として日割りの算定を行います。 (3)介護予防訪問介護の契約解除日の翌日を起算日として日割りの算定を行います。 月額包括報酬の日割り請求については、平成27年3月31日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」I-資料9を参照してください。なお、契約日については、利用者と事業所との合意があれば、利用開始予定日等を用いても差し支えありません。 |
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名古屋市健康福祉局
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