社会福祉法人の事業目的追加(定款変更)について

2017年1月4日

社会福祉法人の場合、介護保険の事業を新たに行う場合、定款変更(該当事業の追加)が必要となります。
法人の所轄庁に定款変更の認可を受け、登記にも事業目的の追加を行った上で、指定申請を行ってください。

  • 法人の所轄庁での定款変更認可手続は、概ね1~2ヶ月程かかります。所轄庁に確認の上、早めに認可申請を行ってください。
  • 事業目的の記載方法は介護保険法上の表記と一部異なりますので、ご注意ください。

居宅サービスについては、下記の表をご参照ください。基本的な表記は表の通りとなりますが、所轄庁により、表記の仕方が若干異なる場合があります。正式には所轄庁の指示に基づいて記載いただくようお願いします。
施設サービスについては、施設指定係とご相談ください。

(社会福祉法人用)定款上の事業目的の表記(居宅サービス)(PDF形式:30KB)