出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律による在留資格「介護」の新設に係る特例措置について

公開日 2017年02月16日

平成28年11月28日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号)が公布され、日本の介護福祉士の資格を有する外国人に対して、日本国内で介護福祉士として介護又は介護の指導を行う業務に従事することを可能とする在留資格「介護」が新たに創設され、公布の日から起算して1年以内に施行されることとなっています。

今般、厚生労働省から、以下の事務連絡のとおり、平成29年4月から施行日までの間に、在留資格「介護」に該当する活動を開始しようとする外国人から、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、在留資格「特定活動」を許可することにより、介護福祉士として就労することを認める特例措置が実施される旨連絡がありましたので、お知らせいたします。

詳しくは以下の事務連絡にてご確認ください。

厚生労働省事務連絡(PDF形式:1MB)

名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課

電話:052-972-2591

FAX:052-972-4147

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