要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

公開日 2017年06月12日

平成29年5月19日に「水防法等の一部を改正する法律」が公布され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正されます。

これにより、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(対象施設には個別に通知済です。)に該当する場合は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されます。

つきましては、要配慮者利用施設におかれましては、避難確保計画の作成等、適切にご対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。改正の詳細につきましては、以下のリーフレット等によりご確認ください。

なお、作成した避難確保計画につきましては、事業所の所在する区の区役所総務課又は消防署総務課へ3部ご提出くださいますようお願いいたします。(すでにご提出いただいている施設につきましては、改めてご提出いただく必要はありません。ただし、計画の内容を変更した場合はその都度ご提出ください。)

以下の名古屋市公式ウェブサイトに避難確保計画作成の手引(水害編)や届出時様式等を掲載しておりますので、計画作成等の参考にしてください。

また、国土交通省水管理・国土保全局のホームページにおいても、「避難確保計画の作成の手引き」が掲載されるということですので、併せて参考にしてください。

名古屋市公式ウェブサイト(水防法の改正に伴う自衛水防の推進について)(外部リンク)

水防法・土砂法改正リーフレット(PDF形式:410KB)

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課推進担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階
【電話番号】052-972-2591【ファクシミリ】052-972-4147

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