公開日 2017年06月27日
平成29年7月1日より名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱を一部改正します。
内容
指定の有効期間について
これまで、既に訪問介護又は通所介護(地域密着型を含む。)(以下「本体事業」という。)の指定がある事業所において、一体的に行う予防専門型訪問サービス及び生活支援型訪問サービス又は予防専門型通所サービス、ミニデイ型通所サービス及び運動型通所サービス(以下「第一号事業」という。)の指定(又は更新)を受ける場合、第一号事業の指定の有効期間は本体事業の有効期間に合わせることとしています。
今回の改正では上記の取り扱いに加え、本体事業の指定がない第一号事業の事業所において、他の第一号事業の指定(又は更新)を受ける場合、既に指定を受けている第一号事業の有効期間に合わせることとします。
これにより、更新の手続きを複数回行う必要がなくなるため、事務手続きの軽減が可能となります。
(注意)この取り扱いは平成29年7月1日より指定又は更新を受ける事業所に適応しますので、既存の事業所に関しては更新の手続きを受けない限り有効期間が変わることはありません。
サービス種別 | 指定年月日 | 指定有効期間 | 備考 |
---|---|---|---|
ミニデイ型通所サービス | 平成28年6月1日 | 平成34年5月31日 | 指定日より6年間 |
運動型通所サービス | 平成29年7月1日 | 平成34年5月31日 | 既にミニデイ型を行っているため、 有効期間をミニデイ型に合わせる |
予防専門型通所サービス | 平成34年1月1日 |
名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年7月1日改正)(PDF形式:153KB)
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局介護保険課居宅指定担当 電話 (052)972-3487
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