公開日 2017年09月01日
みだしの件について、厚生労働省老健局高齢者支援課より通知がありましたので、お知らせします。
具体的には、適切な貸与価格を確保する等の観点から、
- 国が商品ごとに、当該商品の貸与価格の全国的な状況を把握し、ホームページにおいて当該商品の全国平均貸与価格を公表する
- 貸与価格に一定の上限(全国平均貸与価格+1標準偏差)を設ける
等の見直しについて、平成30年10月からの施行が予定されています。
このことに関連して、
- 福祉用具の製造事業者又は輸入事業者においては、TAISコードを有していない商品について、平成29年9月30日までにTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを取得してただく必要があること
- 福祉用具貸与事業者においては、平成29年10月の貸与分(11月の介護給付費請求分)から、介護給付費明細書にTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを記載いただく必要があること(記載がない場合は国民健康保険団体連合会の審査において返戻されることが予定されていること)
等について遺漏なくご対応いただきますようお願いします。詳細は、下記「介護保険最新情報Vol.602」をご確認ください。
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局
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