介護給付費等の書面による請求に係る経過措置等の周知について

公開日 2018年02月05日

平成30年4月から、介護給付費等の請求は、原則として伝送又は電子媒体による請求となります。一部の例外として書面による請求が可能とされたサービス事業者等については、平成29年度末までに審査支払機関に届出を行う必要があります。

厚生労働省より次のとおり周知依頼がありましたので、お知らせします。

介護保険最新情報vol.619.pdf(PDF形式:480KB)

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名古屋市健康福祉局

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